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流れ『主婦の方の為のクーリングオフ専門の相談サイトです。』

特に主婦の方の被害が多い悪徳商法事例を満載致しましたのでどうぞ参考にして下さい。
-当事務所は土日・祝日、夜間のご相談も受け付けておりますので緊急の方は090-8808-8649(行政書士 成井重郎)までお電話下さい。
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泣かない消費者
〜暮らしのトラブル事例集〜
http://nakanaisyohisya.hp.infoseek.co.jp/
知に働けば角がたつ、情に棹させば流される、内容証明郵便の作成・代行は「泣かない消費者」相談員にお任せください。


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主婦のためのクーリングオフ
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『事務所からのお知らせ』

・訪問販売で浄水器を買わされてしまって、、、、もう半年近く前の話なんですが解約はできませんか、、、??

・求人広告を見て応募した在宅ワークなんですが、研修を何ヶ月も受けたのにいまだに1件も仕事をくれなくて、最初の話とぜんぜん違うんです、、、。契約したのは去年なんですが、今更やめられるんでしょうか、、、?     etc

↑のように、最近当事務所へ寄せられるご相談で
クーリングオフ期間を過ぎてしまっているケースが増えています。
契約解除といえば、なんといってもクーリングオフがその代表で、このサイトでも繰り返し紹介していますように、無条件で契約を解除することができる、消費者にとってはとってもありがたい制度です。
しかし、それだけ強い権利だけに、解除の期限が決まっているなど、権利を主張するにはやはり厳しい要件があります、、、。

が、しかし、契約解除の法律はクーリングオフだけではありません!
特定商取引法や消費者契約法などの法律では、一定の条件がそろえば、それを根拠に
「契約取消し」などの主張をすることも可能なんです!!

キャッチセールスや訪問販売などの業者は、悪徳商法に手馴れた手合いも多いですが、実際かなり強引な販売をしていますので、泣き寝入りせずに対抗して契約取り消しや既払い金返金請求の主張をしてみましょう。
当事務所では、クーリングオフ期間を過ぎてしまった契約も、「内容証明郵便」などを使って取消し主張するお手伝いをしています。。。

初回には無料でご相談をお受けしていますので、一人で悩まずお気軽にご相談くださいね!


 お知らせ

平成20年1月24日、本年も山梨県行政書士会伝達研修会にて『公益法人制度改革について』というテーマで講師をいたしました!
政府の行政改革重要課題の一つとして、公益法人の在り方が見直され、基本的な仕組みが大きく改められた新制度が今年の12月からスタートします。
私達行政書士がここにどう係っていくのか、これもまた重要課題かもしれません。

平成19年1月26日、山梨県行政書士会の伝達研修会において、昨年に引き続き講師を担当いたしました!
今年の担当科目は、『動物愛護管理法改正に伴う申請手続の実務』および『拡大するクレジット取引と消費者問題』の2コマです。
どちらも消費者トラブルと関連する関心の高いテーマで、当日ご参加いただいた先生方も熱心にご聴講下さいました。

平成18年1月27日山梨県行政書士会の伝達研修会にて。


当日は、昨年12月に日本行政書士会連合会で行われた伝達科目の内、新会社法 と農地制度の改革について担当講師を務めました、、。

当事務所代表の行政書士成井重郎の記事が
角川SSコミュニケーションズ『レタスクラブ』9月10日号(8月25日発売)の雑誌に紹介されました。

↓こちらの雑誌です。



↓このような形で掲載されました。
やはり同様の被害に遭われる方が多いという事ですね。




当事務所及び行政書士小山事務所が運営しているサイト 『20代の為のクーリングオフ相談サイト』 が、学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE 東北版』2005年3月16日発売号 にイチオシサイトとして掲載されました。



-特集!!-
特定商取引法の改正について(平成16年度11月11日施行分)


『主婦のためのクーリングオフ相談サイト』
クーリングオフというのは、消費者にとっても有利な制度ですので、
行使できる期間が短く販売店としてはできればクーリングオフをしないで欲しいという気持ちがあります。

そのためクーリングオフは素早く且つ確実な方法で相手方へ通知する必要があります。

購入してしまった商品或いは役務に関してクーリングオフを検討している方は当サイトを参考にして、内容証明郵便により素早く、確実にクーリングオフをしましょう。

然しながら「
自分だけでやれるか不安」、「販売店の人に何か言われたら嫌だ!」、「専門家の個別の相談を受けたい」、「念のため専門家にクーリングオフをして欲しい。」 という事であれば当サイトでは国家資格者である専門家の行政書士が安心確実な内容証明郵便によってその日のうちにクーリングオフ手続致しますのでご安心下さい。

又、依頼人の方が販売店の人と話しをしなければいけないような事もありませんのでご安心下さい。



初回には無料相談をご用意していますので一人で悩まずに、下記までお気軽にご相談下さい。

疑問符当サイトは、山梨県行政書士会所属行政書士成井法務事務所が運営しております。
虫メガネ行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。

相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。

もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、山梨県行政書士会(055)237−2601へ、行政書士 成井重郎(登録番号第04160917号)の在籍確認を行う事をお勧め致します。


『行政書士 成井法務事務所』
〒400-0118
山梨県甲斐市竜王115−6 →MAP
TEL:055−244−7676

E‐mail:narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎(登録番号第04160917号)


電話ICON
055-244-7676

メールICONnarui@apost.plala.or.jp



なるい しげお
成井重郎(行政書士)

私の生まれは神奈川県横浜市。

山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。

その後、行政書士として独立開業。

現在は行政書士成井法務事務所代表として主に民事法務を中心に扱っています。

かたがき 行政書士成井法務事務所 代表
山梨県行政書士会総務部 副部長
山梨県行政書士会業務第一部員
山梨県行政書士会甲府北支部 会計役
所属 山梨県行政書士会/甲府北支部/登録番号第04160917号 →所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601
その他の資格 ・運行管理者 資格者証番号 関山貨物第306号
 (貨物自動車運送事業法第19条)
・日商簿記検定3級 証116の3第8460号
 (日本商工会議所)
・日本行政書士会連合会研修センター主催 平成17年度著作権研修会(単位会研修)履修済
・日本行政書士会連合会研修センター認定 法定業務研修「会社設立」「遺言・相続・遺産分割」履修済
 (日本行政書士会連合会)
得意分野 消費者契約関連、慰謝料請求等の内容証明作成
相続手続関連
会社設立手続関連(電子定款対応)




『行政書士』
行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ
国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。

行政書士の取り扱う業務は、許認可手続の他に
内容証明公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡り、当事務所ではインターネットを活用する事により全国の依頼人の方へ安価素早く内容証明や公正証書を作成する事を実現致しました。

又、行政書士は
行政書士法という法律の第12条により「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」と守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。




当サイトで何かお気づきの点等がありましたらこちらまでご連絡下さい。

又、相互リンクをして頂ける方も募集しておりますので併せてよろしくお願い致します。

運営責任者:『行政書士 成井法務事務所』
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