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医療保険は、大きく分けて2種類あります。
一つは自営業者が加入する国民健康保険、もう一つは、サラリーマンが加入する健康保険です。
保険証はいずれの場合でも、世帯単位で作成されますので、個別に加入する必要はありませんでした。
然しながら、離婚すると、世帯から抜け、自分が世帯主となりますので、改めて国民健康保険か健康保険に加入する必要が出てきます。
では、ケース別にどういった手続が必要なのかを見ていきましょう。
ケース1:婚姻中は国民健康保険だった場合。
→この場合は、離婚後に市区町村役場で国民健康保険の加入手続きをします。
勤務する場合は、勤務先で健康保険に加入する手続をします。
ケース2:婚姻中は健康保険だった場合。
→離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをします。
健康保険へ加入する場合は、勤務先で手続をします。
ケース3:子供を母親の保険へ移す場合。
→離婚後に、父親は子供を保険(国保又は健保)から抜く手続をします。
それで『資格喪失証明書』が発行されたらそれを母親側へ送り、母親はそれを持って国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ持って行き手続をします。
尚、子供の保険については、親権や同居の有無については問われないため、母親が子供を引き取ったとしても父親の扶養としておく事ができます。
経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。
利用したいという場合は、一度市区町村役場へ相談に行ってみると良いでしょう。
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