■無料相談について
当事務所では、離婚協議書または公正証書の作成ご依頼の方に限り、初回のご相談料を無料とさせていただいております。
既に離婚をされ、また法律上未婚の方からの養育費や親権変更などに関するご相談や、調停・訴訟等の紛争性が高いと考えられる事案には対応しておりませんので、回答をお断りさせていただきますが、悪しからずご了承ください。
上記のような場合は、恐れ入りますが弁護士や司法書士、またはこれら他士業との兼業行政書士事務所等にご相談をお願いいたします。
■お知らせ
・平成18年1月27日山梨県行政書士会の伝達研修会にて。
 
当日は、昨年12月に日本行政書士会連合会で行われた伝達科目の内、新会社法 と農地制度の改革について担当講師を務めました、、。
当事務所及び行政書士小山事務所が運営しているサイト 『20代の為のクーリングオフ相談サイト』 が、学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE
東北版』2005年3月16日発売号
にイチオシサイトとして掲載されました。
 
当事務所代表の行政書士成井重郎の記事が角川SSコミュニケーションズ『レタスクラブ』9月10日号(8月25日発売)の雑誌に紹介されました。
↓こちらの雑誌です。
 
↓このような形で掲載されました。 やはり同様の被害に遭われる方が多いという事ですね。

離婚協議書とは、離婚の際にトラブルの原因となる『養育費』・『慰謝料』・『財産分与』・『親権』等の問題についての取り決めを作成する書面の事です。
いくら離婚後に生活費が足りなくて養育費を請求しようと思っても、改めて相手方との交渉となると・・・。
相手方が応じなければ調停をするしかなく、その精神的、金銭的負担はかなりのものとなるでしょう。
そうならないためにも離婚の際にきちんとした書面で離婚協議書を作成しておく必要があるのです。
離婚協議書は養育費など相手方に支払いをさせる内容のものが多いですので、できれば強制執行認諾文言入りの公正証書にしておいた方がより安心です。
強制執行認諾文言入りの公正証書にする事によって、養育費等の未払いがあった場合に訴訟の確定判決を得ずに給与等の差押さえが可能ですので、相手方の未払いがあった時に高い訴訟費用を払う必要がありませんので安価でより確実です。
当事務所では、離婚協議書、公正証書による離婚協議書、合意書、内容証明などの書類作成に関しての相談を受け付けておりますのでわからない事等がありましたら下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 行政書士成井法務事務所の紹介。 |
|
 |
『行政書士 成井法務事務所』
〒400-0118
山梨県甲斐市竜王115−6 →MAP
TEL:055−244−7676
E‐mail:narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎(登録番号第04160917号)
E‐mail:narui@apost.plala.or.jp
代表 行政書士成井重郎(登録番号第04160917号)
なるい しげお
成井重郎(行政書士)

私の生まれは神奈川県横浜市。
山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。
その後、行政書士として独立開業。
現在は行政書士成井法務事務所代表として主に民事法務を中心に扱っています。
所属会は山梨県行政書士会・甲府北支部・登録番号第04160917号ですので所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601お願いします。
・提携事務所
『行政書士小山尚文事務所』
〒135−0016
東京都江東区東陽1−28−4天野園ビル302
TEL:03-5606-9686
koyama@agate.plala.or.jp
携帯:090−9292−6657
行政書士 小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。駒澤大学法学部法律学科の3回生の時、行政書士の試験に合格、4回生の夏に独立開業。
いわゆる金なし、コネなしで最初はとても大変でしたが、現在7000件余りの相談実績があり、最近では、雑誌の執筆をしたりもしています。
所属会は東京都行政書士会・江東支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会
→03-3477-2881までお願いします。
運営サイト
『20代の為のクーリングオフ』
『悪質サイト等の携帯トラブルマニュアル』
当サイトは、山梨県行政書士会所属行政書士成井法務事務所が運営しております。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、山梨県行政書士会(055)237−2601へ、行政書士 成井重郎(登録番号第04160917号)の在籍確認を行う事をお勧め致します。
行政書士 成井法務事務所
〒400-0118山梨県甲斐市竜王115−6 TEL055-244-7676 |
『行政書士』
行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。
行政書士の取り扱う業務は、許認可手続の他に内容証明・公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡り、当事務所ではインターネットを活用する事により全国の依頼人の方へ安価で素早く内容証明や公正証書を作成する事を実現致しました。
又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」と守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。 |
■ 離婚の際、トラブルの元となる「お金」、「子供」等の問題について解説しています。
| お問合せ先 |
 |
|
| お金のトラブル。 |
 |
|