当事務所は土日・祝日、夜間のご相談も受け付けておりますので緊急の方は090-8808-8649(行政書士 成井重郎)までお電話下さい。 →初回無料相談(2回目以降の継続相談は6300円)

『当サイトの運営にあたって』
男女が将来も共にあることを真剣に誓い合う神聖な約束... それが婚約です。
その点、単なる男女交際と違って一種の“契約”と考えられていますので、正当な理由のない一方的な婚約破棄は、
とても違法性の高い行為です。
信じていた相手に裏切られた...。 でもこのまま泣き寝入りしたくない!
相手に自分の行為の責任をきちんと認識してほしい!
当事務所では、そんなあなたの思いを内容証明郵便などを使って相手に伝えるお手伝いをしています。
初回には無料でご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご相談くださいね。



当事務所によく寄せられる相談事例として貞操侵害による不法行為があります。

婚約が成立したかどうかに関係なく、相手が結婚の意志がまったくないのにもかかわらず、「必ず結婚する」などと嘘を言って女性の貞操を侵害したようなケースでは、違法性の高い行為として、女性の側に慰謝料請求権が認められる場合もあります。

たとえば、原告女性が妻子ある上司の男性の「妻と別れて結婚する」という言葉を信じて情交関係を結び、子供をもうけたというケースで、上司に妻がいることを女性が知っていたという消極事由はあるものの、男性の側の不法の程度がより著しいとして慰謝料請求が認容されています(最判昭44.9.26 判時573.60)。

ただし、↑の判例でも、裁判所では「原告女性が相手の詐言(嘘の言葉)を信じたかどうか」が重要とされていますので、そうとは言えない場合には慰謝料請求が認められないこともあるようです。

とはいえ、こうした不誠実な言動は、女性の人格を無視した悪質なものとして不法行為に該当するおそれも十分にありますので、きちんと相手に主張するべきでしょうね。。。

事務所からのお知らせ

平成18年1月27日山梨県行政書士会の伝達研修会にて。

当日は、昨年12月に日本行政書士会連合会で行われた伝達科目の内、新会社法 と農地制度の改革について担当講師を務めました...。

当事務所及び行政書士小山事務所が運営しているサイト『20代の為のクーリングオフ相談サイト』が、学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE 東北版』2005年3月16日発売号にイチオシサイトとして掲載されました。

当事務所代表の行政書士成井重郎の記事が角川SSコミュニケーションズ『レタスクラブ』9月10日号(8月25日発売)の雑誌に紹介されました。

事務所代表の紹介

成井重郎(なるい しげお)(行政書士)
行政書士 成井法務事務所
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王115-6 →MAP
TEL:055-244-7676
E-mail:narui@apost.plala.or.jp
代表:行政書士 成井重郎(登録番号第04160917号)

私の生まれは神奈川県横浜市。
山梨学院大学法学部法学科を卒業後、旅行業、運送業などの民間企業にて営業・経理・総務等の幅広い職種を経験。
その後、行政書士として独立開業。
現在は行政書士成井法務事務所代表として主に民事法務を中心に扱っています。
所属会は山梨県行政書士会・峡東支部・登録番号第04160917号ですので所属確認は山梨県行政書士会まで(055)237−2601お願いします。
当事務所では、サラリーマンなど昼間忙しい方の為に夜間や休日の相談にも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

提携事務所の紹介

行政書士小山尚文事務所
〒104-0061東京都中央区銀座一丁目15-7 マック銀座ビル503
TEL:03-3564-1156
E-mail:koyama@agate.plala.or.jp
携帯:090-9292-6657(小山)
行政書士 小山尚文(登録番号第03082074号)

私の生まれは東京都奥多摩町で、現在は東京都江東区に在住しています。
行政書士小山尚文事務所代表。
所属会は東京都行政書士会・中央支部・登録番号第03082074号ですので所属確認は東京都行政書士会→03-3477-2881までお願いします。

マスコミ掲載&執筆履歴
日経人材情報発行,日本経済新聞社発売の日経キャリアマガジン2月号

学研発行の隔週刊誌『TV-LIFE 東北版』2005年3月16日発売号掲載

株式会社シークエンス発行の月刊「シークエンス」にて執筆

行政書士

行政書士とは、弁護士、税理士等と並ぶ国家資格者ですので、資格を持っていない者が行政書士業務を行なう事は法律で禁じられております。
行政書士の取り扱う業務は、法人設立・許認可手続の他に内容証明・公正証書等の権利義務・事実証明に関する書類等、実に多岐に渡り、当事務所ではインターネットを活用する事により全国の依頼人の方へ安価素早く内容証明や公正証書を作成する事を実現致しました。
又、行政書士は行政書士法という法律の第12条により「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」と守秘義務を定めておりますので安心してご相談下さい。

このサイトについて

当サイトで何かお気づきの点等がありましたらこちらまでご連絡下さい。
又、相互リンクをして頂ける方も募集しておりますので併せてよろしくお願い致します。

当サイトは、山梨県行政書士会所属行政書士成井法務事務所が運営しております。
行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してお問い合わせ下さい。
もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、山梨県行政書士会(055)237−2601へ、行政書士 成井重郎(登録番号第04160917号)の在籍確認を行う事をお勧め致します。

行政書士 成井法務事務所
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王115-6 →MAP
TEL:055-244-7676
E-mail:narui@apost.plala.or.jp


初回無料相談受付

当事務所では内容証明、公正証書、合意書、誓約書等の書類作成に関する初回無料相談(2回目以降の継続相談は6300円)を受け付けております。

行政書士 成井法務事務所
〒400-0118
山梨県甲斐市竜王115-6 →MAP
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代表:行政書士成井重郎
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